高鍋町農業委員会
農業委員会からのお知らせ
農業委員会について
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて、市町村に設置が義務付けられている行政機関で、農業者によって選ばれた農業委員を中心に構成される合議体の行政委員会です。
農業委員は、選挙によって選出された委員9人と、町長によって選任された委員4人(農業協同組合、農業共済組合および土地改良区からの推薦による委員各1人、議会からの推薦による学識経験を有する委員1人)の合計13人で構成されています。
農業委員会会長は、農業委員の中から互選により選出されます。会長は農業委員会を代表し、毎月28日(予定)に開催される定例総会を招集し、農地法に基づいて、農地の売買や農地転用などについて審査を行います。
農業委員会の業務
法定業務
農地は、例えば工場の敷地などとは異なり、それ自体が生産力を持つもので、農業における基本的な生産基盤です。特に日本のように国土が狭く、その3分の2は森林が占めるという自然条件の中で、食料の安定的な供給を図るためには、優良な農地を確保し、それを最大限効率的に利用する必要があります。
このような観点から、農業委員会は、下記のとおり法律に定められた規定に基づき審査や許可など農地行政の適正な執行を行います。
2.農業経営基盤強化促進法に基づく業務
3.土地改良法に基づく業務
4.その他法令に基づく業務
任意業務
農業委員は、農業者の代表として、農業委員会に関する法律や農地法に定められた以外の下記の業務を行い、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図っていきます。
1.農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する業務
2.農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する業務
3.法人化その他農業経営の合理化に関する業務
4.農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
5.農業及び農民に関する情報提供
意見の公表、建議、答申に関する業務
農業委員会の行政機関としてではなく、農業者の公的代表機関として、地域内の農業と農業者に関する事項について、意見の公表や他の行政庁に建議したり、また、行政庁の諮問に応じて答申を行います。
農地の権利移転・転用等について
農地の権利移動
一般の土地取引で、土地を売買または貸借する場合には、売主(貸主)と買主(借主)が契約をし、土地の所有権(賃借権など)を取得することになります。
しかし、田や畑の農地を耕作目的で売買や貸借をする場合は、農地法の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。農地法の許可を受けていない売買は効力が生じないとされています。従って、農地の売買については、対価を支払ったとしても、許可が受けられないと所有権を得ることができないので、契約を締結するときには注意が必要です。
農地の権利移動の許可について
農地法第3条では、許可をしてはならない場合を明らかにしています。農業委員会は、これに基づき許可および不許可を判断します。
1.所有または借りている農地の全てを効率的に耕作すること
2.法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
3.申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
4.耕作する農地の合計が5,000u(5反)以上であること
5.周辺の農地利用に影響を与えないこと
<添付様式>
農地の売買、贈与、貸借等の許可について(農地法第3条)
農地法第3条許可申請書記入マニュアル
申請書記入マニュアル(個人)
申請書記入マニュアル(農業生産法人)
申請書記入マニュアル(一般法人)
農地法第3条申請書契約書例
農地法第3条申請書必要書類一覧
農地法第3条申請書必要書類チェックリスト
農地法第3条申請書受付のお知らせ
農業経営計画書
相続等の農地取得の届出
相続等により農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
<添付様式>
農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地の転用について
田や畑などの農地を農地以外のものにする場合には、農地法の規定(4条・5条)により都道府県知事の許可を受けなければなりません。(農地が4万平方メートルを超える場合は農林水産大臣の許可)
農地の転用には、次の2種類があります。
1.農地の所有者自らが農地を転用する場合 (農地法第4条第1項)
<添付様式>
農地法第4条第1項許可申請書
2アール未満の農業用施設用地への転用届出書
2.農地の所有者以外の者が所有者から農地を買い受けたり、借り受けたりして転用する場合(農地法第5条)
<添付様式>
農地法第5条第1項許可申請書
許可基準
立地基準
農地を営農条件及び市街地化の状況からみて区分し、優良な農地での転用を厳しく制限し、農業生産への影響の少ない第3種農地等へ転用を誘導しています。
| 農地区分 | 営農条件 | 許可の方針 |
| 農用地区域内農地 | 町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 集団農地(10ha以上) 農業公共投資対象農地 生産力の高い農地 |
原則不許可 |
| 第2種農地 | 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地 市街地として発展する可能性のある農地 |
第3種農地に立地困難な場合に許可 |
| 第3種農地 | 都市的整備がされた区域内の農地 市街地にある農地 |
原則許可 |
立地基準
許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は不許可)被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は許可できないこととなっています。
<添付様式>
4条5条申請要領(添付書類等)
農業委員会の目標及びその達成に向けた活動計画について
※上記ファイルはすべてPDFファイルとなっています。
農業委員会総会議事録
※上記ファイルはすべてPDFファイルとなっています。
- お問い合わせ先
- 高鍋町農業委員会
- 電話:0983-26-2019
- E-mail:nougyouiinkai@town.takanabe.miyazaki.jp

