高鍋町口蹄疫対策義援金について
高鍋町では、口蹄疫の発生により影響を受けた畜産農家などに対して、支援をいただける「高鍋町口蹄疫対策義援金」の受付をしています。
※口蹄疫対策義援金の募集を開始してから畜産農家に対する支援を行ってまいりましたが、8月16日以降につきましては、支援対象を地域経済の復興対策事業にも拡大させていただくことになりました。今後とも、皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
義援金の名称
高鍋町口蹄疫対策義援金
義援金の目的
この義援金は、高鍋町内において口蹄疫で被害を受けた畜産農家に対して助成するとともに、地域経済の復興対策事業に充てることとします。
義援金の設立日
平成22年5月20日
実施主体
高鍋町家畜防疫対策本部 高鍋町長 小澤 浩一
義援金の受付方法
| 1)口座振込による場合 | |
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振込先1 | |
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・金融機関 ・口座番号 ・口座名義 | |
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振込先2 | |
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・金融機関 ・口座番号 ・口座名義 ※宮崎銀行の口座へ、全国地方銀行協会加盟銀行63行の本支店の窓口から振り込む場合は、振込手数料は無料となります。 | |
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振込先3 | |
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・金融機関 ・記号番号(口座番号) ・加入者名(口座名義) ※ゆうちょ銀行の口座へ、ゆうちょ銀行および郵便局の窓口から振込む場合は、振込手数料は無料となります。 ※株式会社ゆうちょ銀行より平成22年6月1日(火)から平成23年3月31日(木)まで、払込料金免除の承認を受けております。 | |
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2)現金書留による場合 | |
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・送付先 | |
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※6月3日(木)郵便局受付分から、現金書留手数料を含む送料は無料となります(現金書留用封筒は有料)。 ※封筒に「救助用郵便」と記載してください。 | |
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3)直接お持ちいただく場合 | |
| 高鍋町役場2階 政策推進課にて受付をしています。 | |
受付期間
平成23年3月31日まで
その他
今回の義援金は、所得税法78条第2項第1号の規定に基づく寄付金控除、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく損金、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金として扱われることとなりました。
金額等により税制上の優遇処置を受けられる場合があります。
口座振込の場合などで領収書の発行が必要な方は、下記の「領収書発行依頼書」を高鍋町まで送付してください。
上記の「高鍋町口蹄疫対策義援金」とは別に、高鍋町が取り組む畜産業支援に対して寄付をしていただける場合は、
高鍋町ふるさと納税(税制上の優遇処置が受けられる場合があります)もあります。
詳しくは、「高鍋町 ふるさと納税」をご覧いただくか、政策推進課までお問い合わせください。
悪質な詐欺行為にご注意ください
口蹄疫に関し、自治体や架空の団体を名乗って義援金を求める詐欺行為が発生しました。
今後、義援金を名目とした振り込め詐欺の発生も懸念されます。
宮崎県や高鍋町の関係者が、各戸に義援金を集めて回ることはありません。
また、高鍋町が個人や団体等に義援金関連の委託をすることはありません。
電話や訪問等により、各戸に寄付金や義援金を求めてきた場合には、十分注意してください。
口蹄疫助成金勧誘や義援金詐欺に対する警戒について(宮崎県警本部HP)
- お問い合わせ先
- 高鍋町役場 政策推進課
- 884-8655 高鍋町大字上江8437番地
- 電話:0983-26-2018 FAX:0983-23-6303
